東海3県対応!産廃収運許可取得はオリーブ収運許可サポートセンター

産業廃棄物収集運搬業許可取得ならお任せください!!

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい
どうやって手続きをすれば良いのかわからない・・・
複数地域で許可を一気に取得したい
産廃許可更新の期限が近づいている・・・
どんな書類を準備すれば良いのかわからない

全て当社にお任せ下さい!
Step
1
お問い合わせフォーム、電話等でお問い合わせください
まずは許可が取得できるかどうか、スケジュールの見通しなどについて案内致します。
Step
1
事前に必要書類等ご案内致します
許可を取得するための要件を満たしていることを確認した上で、申請に必要な書類をFAX・メールにて案内致します。
Step
1
お打ち合わせ(訪問orオンライン)、必要書類の収集
許可申請書作成時に必要な書類を作成するための情報をお伺いします。併せて、申請に必要となる書類をお預かりいたします。
Step
1
申請書類の作成、必要に応じて追加打ち合わせ
許可申請書への捺印、役所へ支払う必要がある申請手数料(証紙)の代金をお預かりしに伺います。
Step
1
役所へ提出、許可証の受理
役所へ産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きを行います。特段の指摘事項が無ければ、提出から1~2か月程度で許可を取得できます。
Step
1
見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類

法人の場合
補足説明
①定款の写し
設立時定款しかない場合は設立時定款を添付。余白に原本と同じであることの証明を記載する必要がある。
②履歴事項全部証明書
法務局にて取得したもの。オンラインで発行されたものは対象外。
③役員全員・株主の住民票
住民票は本籍記載のもの。株主は5%以上の出資比率となる者が対象。
④登記事項証明書(個人)
役員全員+5%以上の出資比率となる者が対象、成年後見人・被保佐人で無い証明が必要。
⑤貸借対照表、損益計算書
直近3年分が必要。合わせて、確定申告書別表第1の(1)、別表第4の写しも必要。
⑥法人税の納税証明書
法人税納税証明書(その1)を直近3年分取得する必要がある。
⑦講習会の修了証の原本
産業廃棄物収集運搬課程の修了証。
⑧運搬車両の写真
1台にごとに、①運搬車両のナンバーと前面が映った写真、②運搬車両の側面がすべて映っている写真の2枚撮影が必要。許可対象となる車両全ての写真が必要。
⑨自動車検査証の写し
許可対象とする車両全ての車検証の写しが必要。他人の車両を借用する場合、リース契約書(賃貸借契約書)の写しを添付する。
⑩運搬用機等の写真
全体が映るように撮影する。カラーで撮影する必要がある。 
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産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類

個人の場合
補足説明
①事業主の住民票
本籍記載のもの。
②登記事項証明書
事業主のみで可、成年被後見人・被保佐人でない証明。
③確定申告書の写し
直近3年分が必要。
④貸借対照表・損益計算書
直近3年分取得する必要がある。白色申告の場合は収支内訳書を直近3年分添付する。なお、白色申告の場合、預金・借入金残高を証明する金融機関発行の残高証明書(原本)、土地・建物の所有を証明する市町村が発行する固定資産税評価額等証明書(原本)の添付が必要。
⑤所得税の納税証明書
税務署で発行される所得税納税証明書(その1)について、直近3年分が必要。
⑥講習会の修了証の原本
産業廃棄物収集運搬課程の修了証。
⑦運搬車両の写真
1台にごとに、①運搬車両のナンバーと前面が映った写真、②運搬車両の側面がすべて映っている写真の2枚撮影が必要。許可対象となる車両全ての写真が必要。
⑧自動車検査証の写し
許可対象とする車両全ての車検証の写しが必要。他人の車両を借用する場合、リース契約書(賃貸借契約書)の写しを添付する。
⑨運搬用機等の写真
全体が映るように撮影する。カラーで撮影する必要がある。 
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産業廃棄物収集運搬業許可申請にかかるお金

産廃許可申請報酬(新規)
※当社への報酬
通常¥110,000(税込)
¥88,000(税込)
+
許可申請手数料
※役所への支払
¥81,000
  • 合計
  • ¥169,000
  • (税込)

中小企業診断士の経営診断が必要となった場合

産廃許可申請報酬(新規)
※当社への報酬
通常¥220,000(税込)
¥143,000(税込)
+
許可申請手数料
※役所への支払
¥81,000(税込)
  • 合計
  • ¥224,000
  • (税込)
注)上記費用の他に、印紙代や住民票取得費等のご負担が生じる可能性があります

愛知県における経理的基礎に関する審査の考え方

※の場合の「診断書」については、経営の悪化が新型コロナウイルス感染拡大の直接的又は間接的な影響によること及び今後5年以内に健全な経営の軌道に乗ることが証明できること。

そもそも、産業廃棄物収集運搬業許可って何ですか?

産業廃棄物を収集し、運搬するには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。例えば、建設現場や工事現場などから出た「廃材」「がれき」「コンクリートガラ」「木くず」、製造工場から出た「金属切削くず」「紙くず」、食肉処理工場から出た「動植物性残渣」などを運ぶには、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しなければなりません。

許可取得はどこで行えば良いのでしょう?

許可を取得する際、産業廃棄物の「収集元」と「運搬先」が重要になります。例えば収集元と運搬先が共に愛知県内であれば、愛知県知事許可を取得すれば問題ありません。収集元が愛知県、運搬先が岐阜県の場合、愛知県と岐阜県両方で許可を取得する必要があります。

個人でも許可を取得することはできますか?

個人(個人事業主)の方でも産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することは可能です。法人だから取得しやすい、個人だから取得しにくいといったことは無く、許可を取得する上で求められる要件や難易度は法人・個人共に同じ条件となります。

創業間もないのですが、許可を取得することはできますか?

創業間もない方(会社設立間もない企業)であっても、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得することはできます。ただし、中小企業診断士等の経営診断書作成を求められる可能性が高いです。当社では、経営診断書の作成を含め、ワンストップで産業廃棄物収集運搬業許可取得を対応致します。

許可を取得する際、講習を受講しないといけないのですか?

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、「日本産業廃棄物処理振興センター」の講習会を受講していることが必須です。講習会の修了証がなくても、産廃許可申請を行うことはできますが、講習会の修了証のコピーを提出してからでないと、許可を取得できません。